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この記事では、このような疑問を解決していきます。
昨今話題となっている新NISAは、国内に居住する18歳以上の方であれば、誰でも運用が可能です。気軽に投資を始められるとあって、専業主婦の方にも人気の資産運用の1つと言えます。
しかし、運用するにあたって気になるのが税金ではないでしょうか?特に専業主婦の方になると、夫の収入から投資をするという場合も多いかと思います。
非課税制度となっている新NISAですが、実は誤った行動をしてしまうと税金を払わなければならなかったり、確定申告を行う必要があります。
どのような行動をしてしまうと税金が必要になるのかだけでなく、専業主婦が注意すべき点についても解説していきます。新NISAを始めた方だけでなくこれから運用を検討している方も、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。
新NISAについて
2024年に開始となった新NISAは、株や投資信託で増えた利益に対して税金がかからない少額投資非課税制度です。例えば、新NISAを利用せずに投資をした場合、増えた利益に約20%の税金が必要になります。
一方、新NISAで投資をすると、増えた利益に対して無期限で税金はかかりません。毎月5万円を投資した場合、20年後に800万円、30年後に2,000万円以上の利益が出たとしても税金はかかりません。
新NISAで投資できる限度額は決まっている
新NISAで税金がかかることはありませんが、生涯で投資できる限度額は1,800万円という決まりがあります。しかし、生涯投資枠の決まりはあるものの、1,800万円までは他の投資に比べてもお得に投資することが可能です。
主婦が新NISAを始めるメリットについては、以下の記事も参考にしてください。
専業主婦が新NISAで税金が必要になる行動4選
専業主婦が新NISAで投資を始めた場合、税金が必要となる行動は以下の4つになります。新NISAの運用で損をしないためにも、ぜひ確認しておきましょう。
- 米国株に投資した場合
- 上限金額を超えて運用した場合
- 課税口座で株式などを保有している場合
- 株式数比例配分方式に設定していない場合
1.米国株に投資した場合
米国株は高配当企業が多く、配当金を受け取って利益を得ることもできます。この配当金投資のために、米国株や海外ETFの購入を検討している方もいるのではないでしょうか。
新NISAは、非課税で投資が可能というのが1つの大きな特徴ですが、実はすべての投資が完全に非課税になるわけではありません。
その理由として、例えば米国株に投資した場合、新NISAを利用していても配当に対してアメリカに10%の税金を支払う必要(二重課税)があります。
新NISAは外国税額控除の対象外
米国株に投資した場合、日本とアメリカに税金を支払う二重課税となりますが、外国税額控除という確定申告をすることで、米国株分の税金は取り戻すことが可能です。
しかし、新NISAは外国税額控除の対象外となっています。そのため、日本株に対しての税金(20%)は非課税となるものの、米国株に関しては10%の税金が必要となるので注意が必要です。
ただし、利益確定して売却した場合は米国株の税金10%はかかりません。
2.上限金額を超えて運用した場合
夫が稼いだお金で専業主婦の方が投資をする場合、年間110万円までであれば非課税で運用することが可能です。
新NISAのつみたて投資枠であれば年間120万円まで、成長投資枠であれば年間240万円まで非課税で運用できるため、つい上限金額110万円のことを忘れてしまうといったことも起きます。
もし、専業主婦の方が年間上限金額である110万円を超えて運用してしまうと贈与税が発生し、確定申告をする必要があるので注意しましょう。
3.課税口座で株式などを保有している場合
2024年より開始された新NISAは、非課税期間が無期限となっています。しかし、2023年までに旧NISAを運用していた場合、非課税期間はつみたてNISAであれば20年、一般NISAは5年です。
旧NISAは、非課税期間が終了した時に、保有している商品を新NISAに移管することはできません。そのため、非課税期間が終了すると自動的にNISA口座から課税口座(一般口座や特定口座)へと移行されるので注意が必要です。
また、NISA口座から外部の課税口座に資産を移した場合でも、その移した資産から得られる利益や配当金などは課税の対象となるので注意しましょう。
4.株式数比例配分方式に設定していない場合
NISAで取得した株式や投資信託の配当金などを非課税にするには、証券会社の取引口座での設定で「株式数比例配分方式(配当金を証券会社で受け取る方式)」を指定する必要があります。
NISAを活用する際に、「銀行口座での受け取り」を選択すると税金が課せられるため、証券会社のマイページなどで一度確認してみることをおすすめします。
専業主婦が新NISAをする場合の注意点
専業主婦の方が新NISAをする場合は、以下の点に注意する必要があります。
- 元本割れが起きる場合もある
- 夫の扶養から外れる可能性がある
- 贈与税がかかるケースを覚えておく
元本割れが起きる場合もある
投資を始める目的はさまざまですが、ほとんどの人は利益を得ることだけを追求してしまいます。しかし、将来を完全に予測することは難しく、投資には損失が伴うリスクもあります。確実に利益を得られる銘柄は存在せず、元本割れが発生する可能性も考慮する必要があります。
したがって、投資を行う際には損失のリスクも頭に入れておきながら、十分な余裕資金を確保することも大切です。長期的な視野やどの銘柄を何株買うのかといったポートフォリオの組み立て、積立投資などを検討していくことで、損失リスクを最小限に抑えていきましょう。
夫の扶養から外れる可能性がある
専業主婦の方のほとんどは、夫の扶養に入っているかと思います。投資をすることにより、一定以上の所得を得るようになった場合、この扶養から外れる可能性があります。扶養から外れると、確定申告が必要になるので注意しましょう。
証券口座に申し込むと、特定口座(源泉徴収あり)というものがあります。特定口座は、申し込むことで投資から得た利益分の税金が自動的に納められるという流れになっています。そのため、利益を受け取る際にはすでに税金が差し引かれており、その利益は課税対象の所得ではなくなります。
また、つみたてNISA口座で得た利益についても、非課税であるため確定申告は必要ありません。
このように、専業主婦の方が投資を始める際には、「特定口座(源泉徴収あり)」やつみたてNISA口座を利用することが重要です。
贈与税がかかるケースを覚えておく
家計を管理する専業主婦の方が投資を始める場合、贈与税についても注意が必要です。夫からの生活費を一部名義変更して投資にあてた場合、その費用は夫からの贈与とみなされ、贈与税の対象となることがあります。
ただし、年間110万円以下の贈与額であれば、贈与税はかかりません。したがって、この範囲内での投資については贈与税の心配はありませんが、より大きな金額での投資を考える場合は、贈与税が発生する可能性があります。
投資の悩みはFPへ相談することもおすすめ
将来の資産形成などのために投資を始める場合、リスク管理や税金関係など、様々な悩みや不安を感じあるかもしれません。そんな時は、投資の専門家であるFP(ファイナンシャルプランナー)に相談することも1つの方法です。
FP(ファイナンシャルプランナー)は、個々のライフスタイルや資産形成の目標に合わせて、最適な投資戦略を提案してくれるため、投資初心者から上級者まで幅広い層におすすめです。
また、投資に関する知識や経験が不足している投資初心者にとっては、FP(ファイナンシャルプランナー)が専門的なアドバイスを提供してくれるため、安心して資産運用に取り組むことができるようになります。
さらに、FP(ファイナンシャルプランナー)は投資だけでなく、ライフプラン全体を見据えた総合的なサポートも行っています。将来の目標やライフイベントに向けて、適切な資産形成や保険の選択なども相談することも可能です。
まとめ:注意点を押さえて新NISAで資産運用
- 米国株では非課税にならない
- 証券会社の取引口座の設定に注意する
- 上限金額を超えないように管理しておく
今回は、専業主婦が新NISAで税金がかかる行動について解説しました。
老後2000万円問題に備えるためには、年金だけに頼るのではなく、加えて自分自身で資産を築くことも大切です。そのためにも、まずは将来必要な資産の目標金額を設定しましょう。
投資はもちろんリスクもありますが、そのリスクを最小限に抑えるこ都は可能なので、今回の記事も参考にしながら目標に向かって資産を形成する計画を立てていきましょう。